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ホーム » コラム » 悩めるWeb担当者に知ってほしいアイデアや知識 » 【重要】ホームページ制作における正しい勘定科目とは?
目次
ホームページは事業を行う上で、欠かせない内容の一つです。
ツールなども増え、今では手軽に作成することができるようになりました。とはいえ、しっかりと成果を出すホームページを用意するためには、プロに制作を依頼したいところです。
その際に悩みとなるのが、「ホームページの勘定科目」です。
ホームページの作成費用について、仕訳方法がよくわからない方も少なくないのではないでしょうか。
勘定科目はお金の流れを表す上で、とても重要な記録となります。本記事でホームページの勘定科目についてわかりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ホームページ作成費用の勘定科目とは基本的に「広告宣伝費」のことを言いますが、ホームページにかかる勘定科目は大きく分けて2つと言えます。
上記の2つです。
ホームページ制作を依頼すると、費用や運営費が必要です。どのようにして会計処理したらいいのか分からない、という方も少なくないはず。
そのような方でも分かるように、一つずつ詳しく解説していきます。
まずは、ホームページ制作を「広告宣伝費」として計上する方法です。
広告宣伝費とは、多くのユーザーに対して宣伝をするのにかかった費用を処理する勘定科目になります。
例えば下記の内容が、広告宣伝費に該当します。
企業や店舗のホームページを外注している時にかかった費用はこの「広告宣伝費」に該当します。では次に、広告宣伝費として処理する時の特徴について解説していきます。
ホームページ制作から1年間、1度も更新されないとなると「長期的に使用するものだ」と判断されます。
ホームページ自体は完成したら長期的に使用されると思いますが、1年に1度もページの追加や削除、更新があれば広告宣伝費として扱うことが可能となります。
ホームページ制作後、1年以内に1度も全く更新しない場合はその効果が1年以上続くものに当たると考えられます。ホームページを何年も使うとなった時、数年かけて費用計上していくことを「繰延資産」として計上することを覚えておきましょう。
この繰延資産には、
に分けることができます。
さらに、会計上の繰延資産は下記5つの勘定科目に分けられます。
まずは、固定資産とはどのようなものなのか挙げてみましょう。
この2つからさらに分類されるのが次の3点となります。
目に見えるものでなくても、営業管理や特許権なども資産になるという事です。
また、「無形固定資産」として計上した後、更に分類することができます。
専門用語が多くてわかりにくいですが、ここで言う「減価償却」とは、「資産は時間が経つにつれて価値が下がってしまう」ことを指しています。
ホームページが複雑なプログラムを用いて作られていたり、高い機能を持っていたりする場合は、「無形固定資産」に該当することを覚えておきましょう。具体的に、どのような機能がある場合に「無形固定資産」に該当するのか、ご紹介したいと思います。
ログイン機能は誰もが良く使う機能ですが、例えばコンピューターを立ち上げた時にIDとパスワードを入力するはずです。
このようにユーザーがIDを入力し、会社がそれを管理している顧客情報を見つけ、パスワードを入力することで本人認証をしてからユーザーの専用画面が開くという動作は高度な機能となります。
もしオンラインショップを運営しているとすると、オンラインショップ機能をつけたホームページが必要です。
このように広告宣伝ではなく、ネット上で買い物をすることを目的としているため、ソフトウェアとして無形固定資産と判断することができます。
ホームページの中で検索する機能は、よくECサイトで使われている機能となります。
ホームページ内で検索機能をつけるとユーザーが探している商品をキーワードから簡単に探せる機能です。また、履歴から把握することが可能となる機能もあります。
検索機能は検索をすることはもちろん、売れ筋商品を表示する機能が使える場合もあるでしょう。
検索機能がある場合も、ソフトウェアとして無形固定資産で計上することができます。
ホームページで動画を公開したいと思った時、外部の動画制作会社へ依頼することもあるかと思います。動画の制作費用は、10万以内で収まることはないと言えるでしょう。
では、どのように会計処理をするのがいいのでしょうか。
ホームページで公開する動画の基本的な考えについて、ご紹介したいと思います。
動画を外注する時、高品質であればあるだけお金はかかり、100万円を超えることも珍しいことではありません。使用期間が1年未満の動画ですと、広告宣伝費に損金算入する事が多いと言われています。
1年以上ホームページで動画を公開する場合は、次でご紹介します。
もし1年以上ホームページで動画を公開するとしても、動画の制作費用を「広告宣伝費」として会計処理することが多いです。
ただ、これといった明確な基準がないため、何か悩んだ時は税理士に相談するのがいいでしょう。
ホームページは作る時だけお金がかかるわけではなく、運営していく上でも様々な面でお金がかかってきます。
では、どのように仕分けされているのかを一つずつご説明します。
ここでは、上記の5つを一つずつ見ていきましょう。
ホームページを公開するのに必要となるのが「サーバー」です。サーバーがなければ、ユーザーがホームページを見ることはできません。
サーバーを自社で購入することもあるかもしれませんが、多くの人がレンタルサーバーを利用すると思います。
サーバー費は広告宣伝費として計上しても問題はありません。
しかし、インターネット使用量などのように「通信費」に計上することも可能です。
サーバーと同じくドメインもホームページを公開するのに必要となります。ドメインはインターネット上の住所としての役割があるのです。
ドメイン取得費の勘定科目に関しては「通信費」「支払手数料」「広告宣伝費」のうちのどれかに当てはめることができます。どの勘定科目にしなければならないという決まりがないので、上記の3つ中で自身が1つを決めて計上しましょう。
一点だけ気をつけたいのが、決まりはないものの一度決めた勘定科目を途中で変えることはやめておいた方がいいということです。
自社商品、サービスなどを宣伝することをコンテンツといいますが、コンテンツは「広告宣伝費」として処理が可能です。
ただ、ホームページ制作と同じく、高機能プログラムを導入していた場合は「無形固定資産」に当てはまるので覚えておくといいでしょう。
SSLとは、ホームページを見ているユーザーが入力した内容を暗号化してデータを送信できるものです。この暗号化がない場合、個人情報やクレジットカード情報がもれることがあります。
そのためセキュリティ対策として、しっかりとSSL化することが必要となるのです。
必要なSSL証明書取得費用が少額であれば「通信費」に。高額となる場合はソフトウェアとして資産計上することで減価償却することも可能です。
SEOはGoogleなどの検索エンジンの事を言い、ユーザーがどれだけ自分のホームページに訪れてくれたのか、そしてそのためにホームページを上位に上げたいと思うでしょう。
上位に自分のホームページを表示させることを「SEO対策」と言います。SEO対策はホームページへのアクセス数を増やすことを目的としているため、「広告宣伝費」となるのです。
参照:リクトで実施しているSEO対策
中小企業ならではの節税方法があります。
それが、ホームページ制作費用を30万円未満とし、損金として処理することです。
ホームページだけでなくECサイト、ソフトウェアも該当します。損金は法人税の計算をするときに益金から差し引くことが可能です。
特例ではありますが、青色申告法人である中小企業や農協協同組合、従業員1,000人以下の企業に適用されますので、対象に入った方は一度検討してみてはいかがでしょうか。
ECサイトは商品の販売が目的で作成したホームページで、制作費の勘定科目は「広告宣伝費」となりますね。しかし、その中で会員登録機能があり、ログイン機能があるなど、その辺りはソフトウェアに該当します。
固定資産として計上して減価償却をすることによって、節税することが可能です。
1つ忘れてはいけないのが、該当するECサイトであっても全てを減価償却にできないという点。制作費が10万円未満の間は減価償却扱いにはならず、消耗品費として計上する必要があるのです。
ここまでホームページ制作に関する金銭的なことに関しての解説をしてきましたが、ここからはホームページ制作をするときに活用できる補助金の説明をしたいと思います。
補助金は3つあり、それぞれ下記の通りです。
上記の補助金に関して、1つずつ解説していきます。また、具体的な活用事例に関しては補助金・助成金の活用の記事をご参考ください。
日本商工会議所が提供している小規模事業者持続化補助金制度です。
数人から十数人規模の小規模事業者が基本的に対象となっています。ただ、特定非営利活動法人の中で特別な要件を満たした場合は申し込みも可能です。
補助金額としては必要経費の3分の2。最大で50万円までとなります。
IT導入補助金とは、経済産業省管轄の補助金制度のことを言います。この制度はECサイトなどのホームページ制作の他、会計システムや業務効率化に有用なITツールの導入について小規模事業者や中小企業を支援しているのです。
小規模事業者持続化補助金よりも制度は緩いものとなっています。
それでも、IT導入補助金も対象業種、規模の上限があるのです。
気をつけたいのがあり、資本金額の上限もあるので覚えておくと良いかと思います。
地方自治体が独自にホームページ制作費用を補助・助成している場合もあります。
ただし、国による小規模事業所持続化補助金と併用できないことは覚えておくと良いでしょう。
ホームページ制作費用に関して、分割での会計処理が可能なのか。このような疑問をもった方もいるのではないでしょうか。
ホームページ制作費用が広告宣伝費にあたる部分とソフトウェア部分で明らかに分離できるのであれば、広告宣伝に該当する費用は広告宣伝費として損金算入できます。またソフトウェアの部分は該当する費用を無形固定資産に計上して会計処理をすることは可能です。
ということは、ホームページ制作費用が明確に分離をできない時は一括したソフトウェアとして無形固定資産に計上するほかありません。
ホームページ制作費用の勘定科目は、ホームページの内容により変わってきます。
ここで紹介してきました内容は一例です。実際にかかった費用や年数などにも大きくかかわってくるでしょう。
そのため、担当の顧問税理士などプロに相談をし、国税庁のホームページで確定申告などの手続きを確認してから決めると良いのではないでしょうか。
ホームページ制作費用の正しい鑑定科目を知り、出来る所から節税につながる方法で計上していきましょう。
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