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小規模事業者持続化補助金 2020

  補助金・助成金 2020.07.07

小規模事業者持続化補助金をご存じでしょうか?

毎年恒例となっていますので、既にこの補助金を使われたことがある事業者の方も多いかもしれません。

小規模事業者持続化補助金とは、商業・サービス業は従業員5人以下、また、サービス業のうち宿泊業・娯楽業や製造業、その他の事業者は20人以下を対象とした「小規模事業者」に対し、事業を持続するための販路開拓につながる生産性の向上や業務効率化に関する投資に対して補助が出るものです。

採択された事業者に対して、昨年2019年(平成30年~令和元年)は予算の2/3(最大50万円)が補助されました。

今年も<一般型>は基本的に同じ条件ですが、今年(令和2年度補正予算)は、コロナ特別対応型という最大200万円の補助が出る特別条件が加わっています。

小規模事業者持続化補助金 コロナ特別対応型 とは?

コロナ特別対応型では、補助上限を100万円とし、費用の2/3または3/4が補助されます。

コロナ特別対応型に応募する前提条件として、下記の二つが定められています。

  1. 「サプライチェーンの毀損(きそん)への対応」、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」のいずれか一つ以上の投資に取り組むこと
  2. 新型コロナウィルス感染症が事業環境に与える影響を乗り越え、持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。

補助上限を100万円とし、費用の3/4が補助されるということは、134万円の投資に対して100万円が補助されるということになります。

小規模事業者持続化補助金で3/4が補助される条件

上記の条件のうち、「非対面型ビジネスモデルへの転換」、「テレワーク環境の整備」に取り組む場合は補助率が3/4となります。

なお、それぞれ下記のように定められており、補助対象経費の1/6以上が、以下のいずれかの要件に合致する投資である必要があります。

  • 非対面型ビジネスモデルへの転換とは・・・
    非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと
  • テレワーク環境の整備とは・・・
    従業員等がテレワークを実践できるような環境を整備すること
    ※補助対象期間内に、少なくとも1回以上、テレワークを実施する必要があります。

事業再開枠でさらに上限100万円の補助

業種ごとのガイドラインに基づいた感染拡大防止の取り組みを行えば、更に50万円が上乗せされます。

加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる特例事業者とされる業種には、更に最大50万円が上乗せ可能となっています。

感染拡大防止の取り組み(事業再開枠)の取り組み事例としては下記のような項目となります。

  • 消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
  • マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
  • 清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
  • アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
  • 換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
  • クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等のための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
  • ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)

また、特例事業者とは、下記のいずれかに該当する施設で事業を実施する事業者であることとされています。

  • 屋内運動施設:屋内に運動器具が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • バー:風営法第2条第1項第2、3号若しくは第11項に該当して営業許可を取得し、又は風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • カラオケ:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • ライブハウス:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
  • 接待を伴う飲食店:風営法第2条第1項第1号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設

今回の「コロナ特別対応型」の特例ルール

補助内容の申請が採択されれば、事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が送付されます。

原則として、補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為はこの交付決定通知書を受領してからしか認められません。

ただし、今回の「コロナ特別対応型」については特例として2020年2月18日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認められることとなっています。

なお上述した事業再開枠についても2020年5月14日以降に発生し、使用したものに関する経費が補助対象経費として認められることになっています。

IT導入補助金2020とは違う?

IT導入補助金は、ITを活用した業務効率化に取り組む際の補助金ですので、小規模事業者持続化補助金とは別のものとなります。

なお、IT導入補助金を使ってホームページを作りたいというご相談もいただきますが、下記の通りホームページ制作は補助対象外として定められていますのでご注意ください。

IT導入補助金の補助対象外項目(一部抜粋)

  • ECサイト制作
  • ホームページ制作、コンテンツ配信管理システム
  • ホームページ制作ツール等のCMSで制作した簡易アプリケーション
  • ホームページと同様の仕組みのもの(情報の入力、保存、検索、表示等の簡易的な機能しかないもの。)ただし、分析機能や指示機能、演算処理、制御などのプログラムは対象となる。
  • 単なる情報提供サービス
  • 会員登録しWEB上でサービスの提供を受ける仕組みのもの
  • 業務の効率化を図るものではなく、補助事業者が販売する商品やサービスに付加価値を加えることが目的のITツール

IT導入補助金2020について、詳しくはこちら

基本的にIT導入補助金はホームページ制作が対象外となっていますので、補助金をご検討の場合は小規模事業者持続化補助金の方がマッチするケースが多いようです。

ホームページ制作で使える補助金をお探しなら、小規模事業者持続化補助金をご検討ください

なお、次回(第3回)受付締切は2020年8月7日(金)、第4回受付締切は2020年10月2日(金)となっています。

第3回目で採択から漏れても、第4回目に再チャレンジで申請できますので、ご検討中の方は早めに申請書作成に取り組まれることをおすすめいたします。

弊社でも、小規模事業者持続化補助金を活用した販路開拓のご相談を、今年は例年以上に多くいただいております。

小規模事業者持続化補助金について、具体的に申請方法を知りたい方やこのようなケースで活用できるの?など、ご不明点はお気軽にご相談ください

なお、条件等の情報は変更となる場合があります。

詳しい条件や最新情報は、下記のホームページでご確認ください。

令和2年度補正予算 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>

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